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大阪府堺市の行政書士村上法務事務所は、建設業許可及び経営事項審査の申請手続きを専門とする地域密着型の事務所です。

TEL. 072-361-4220

〒587-0052 大阪府堺市美原区南余部20-11

建設業許可/経営事項審査(経審)の申請を大阪府堺市の行政書士が詳しく解説

大阪府堺市の行政書士村上法務事務所は、建設業許可及び経営事項審査の申請手続きを専門とする地域密着型の事務所です。

建設業許可申請のことなら
行政書士村上法務事務所にお任せください!!


  当事務所は、建設業許可に関する手続きにおいて数多くの
 実績があり、また、会社の設立に関しても数多くの実績がご
 ざいます。建設業の許可を取得するのはとても難しく、時間
 を要するので、会社で取得するのはとても困難でしょう。
  そこで、建設業の許可申請手続きを専門としている当事務
 所へぜひお任せください。建設業許可に関することはもちろ
 ん、会社の設立に関することもお気軽に御相談ください。
  お客様のビジネスパートナーとしてお付き合いができるこ
 とを楽しみにしております。




                                          建設業許可申請を専門とする大阪府堺市の行政書士へ建設業許可に関するメールでのお問い合わせ






こんなときは建設業の許可が必要です!!


  • 1件の工事の請負代金が500万円以上の工事を請負施工する場合(建築一式工事以外)
  • 建築一式工事については、1件の工事の請負代金が1500万円以上の工事を請負施工する場合
  • 建築一式工事については、1件の工事の延べ面積が150u以上の木造住宅工事を請負施工する場合

建設業法では、上記の工事を請け負う場合には許可を受けなければならないと定められています。

しかし最近では、上記に該当せず、本来は許可が必要ではないにも関わらず、元請業者や発注者

側から建設業許可を取得するように言われるので許可を取得するといったケースが増えております。

そう考えると、建設業を営む者は、許可を取得しておくべきかと思われます。




建設業の許可を取得するための要件


  • 経営業務の管理責任者を有すること
  • 専任の技術者を有すること
  • 誠実性を有すること
  • 財産的基礎または金銭的信用を有すること
  • 欠格要件に該当しないこと
  • 建設業を営む営業所を有すること

建設業の許可を取得するためには、上記6つの要件をすべて満たさなければなりません。さらに言うなら

ば、許可取得後もずっと要件を満たしている必要があります。また、許可申請の際は、要件を満たしてい

るという証明を書面で提出または提示をする必要があります。これらの要件を満たしているかどうかの判

断は、最終的には申請先の行政庁が行うのですが、行政書士がサポートすることで、申請前においても

要件に合致しているかをきちんと確認できます。

                                                   建設業の許可要件の詳細  許可要件の詳細はこちら



申請から許可までの流れ


ステップ1
当事務所とお客様との打ち合わせ(要件適合のチェック)
ステップ2
申請関係書類の作成及び収集
ステップ3
申請書提出
ステップ4
審査
ステップ5
許可通知書が営業所に届く
建設業許可申請を専門とする大阪府堺市の行政書士が建設業許可申請後に取得した建設業許可通知書





NEWS建設業許可申請に関する新着情報

2013年 6月21日
当事務所運営サイト「産廃業許可申請代行センター」を開始しました。
2013年 5月29日
大阪府行政書士会・会長より「会長表彰」を受賞しました。
2013年 5月 8日
本サイトを更新しました。
2013年 5月 8日
当事務所メインサイト「行政書士村上法務事務所」を更新しました。
2013年 5月 8日
当事務所運営サイト「大阪会社設立代行センター」を更新しました。
2013年 5月 8日
当事務所運営サイト「古物商許可申請手続きマニュアル」を更新しました。
2013年 3月15日
大阪府行政書士会堺支部様で、研修会の講師を担当させていただきました。
2012年12月 2日
当事務所運営サイト「会社設立」を改め、「大阪会社設立代行センター」としてリニューアルしました。
2012年10月25日
当事務所運営サイト「古物商許可申請手続きマニュアル」を更新しました。
2012年 9月26日
当事務所運営サイト「建設業許可/経営事項審査(経審)」開始しました。




















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